日本中央競馬会法 第十条

(役員の職務及び権限)

昭和二十九年法律第二百五号

理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4 監事は、競馬会の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

第10条

(役員の職務及び権限)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第10条 (役員の職務及び権限)

理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4 監事は、競馬会の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、経営委員会、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

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