日本中央競馬会法 第四条

(資本金)

昭和二十九年法律第二百五号

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。

2 前項の財産の評価については、政令で定める。

第4条

(資本金)

日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)

第4条 (資本金)

競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。

2 前項の財産の評価については、政令で定める。

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