日本中央競馬会法 第四条
(資本金)
昭和二十九年法律第二百五号
競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 前項の財産の評価については、政令で定める。
(資本金)
日本中央競馬会法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百五号)
第4条 (資本金)
競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 前項の財産の評価については、政令で定める。