奄美群島振興開発特別措置法 第七条

(地方債についての配慮)

昭和二十九年法律第百八十九号

地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

第7条

(地方債についての配慮)

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第7条 (地方債についての配慮)

地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

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