奄美群島振興開発特別措置法 第三条

(国及び地方公共団体の責務)

昭和二十九年法律第百八十九号

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第3条

(国及び地方公共団体の責務)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第3条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →
第3条(国及び地方公共団体の責務) | 奄美群島振興開発特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ