奄美群島振興開発特別措置法 第51条
(役員及び職員の地位)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第51条 (役員及び職員の地位)
基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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(役員及び職員の地位)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第51条 (役員及び職員の地位)
基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。