奄美群島振興開発特別措置法 第55条
(長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第55条 (長期借入金及び奄美群島振興開発債券)
基金は、第52条第1項第2号及び第3号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4 基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5 会社法(平成十七年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6 前各項に規定するもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次ページへ →