奄美群島振興開発特別措置法 第67条
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第67条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二第52条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
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第67条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。 二第52条に規定する業務以外の業務を行つたとき。