奄美群島振興開発特別措置法 第18条
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第18条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
奄美群島市町村が、第11条第2項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
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