奄美群島振興開発特別措置法 第十六条

(認定の取消し)

昭和二十九年法律第百八十九号

主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4 第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

第16条

(認定の取消し)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第16条 (認定の取消し)

主務大臣は、認定産業振興促進計画が第11条第8項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。

4 第11条第10項の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。

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