奄美群島振興開発特別措置法 第十条
(計画の実績に関する評価)
昭和二十九年法律第百八十九号
鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
2 鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。
(計画の実績に関する評価)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第10条 (計画の実績に関する評価)
鹿児島県は、前条第2項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
2 鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。