奄美群島振興開発特別措置法 第42条

(目的)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第42条 (目的)

独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。