奄美群島振興開発特別措置法 第48条

(理事の職務及び権限等)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第48条 (理事の職務及び権限等)

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。

2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。