奄美群島振興開発特別措置法 第44条
(基金の目的)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第44条 (基金の目的)
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
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(基金の目的)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第44条 (基金の目的)
独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。