奄美群島振興開発特別措置法 第40条
(審議会の組織等)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第40条 (審議会の組織等)
審議会は、鹿児島県知事、鹿児島県議会議長及び学識経験のある者につき、国土交通大臣が任命する委員十一人以内で組織する。
2 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の議事、運営その他審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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