奄美群島振興開発特別措置法 第59条
(鹿児島県が処理する事務)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第59条 (鹿児島県が処理する事務)
この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
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(鹿児島県が処理する事務)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第59条 (鹿児島県が処理する事務)
この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。