奄美群島振興開発特別措置法 第61条

(通則法の特例)

奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)

第61条 (通則法の特例)

基金における通則法第29条第1項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。

2 基金の通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第31条第1項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。

3 通則法第35条の規定は、基金については、適用しない。