奄美群島振興開発特別措置法 第60条
(国家公務員宿舎法の適用除外)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第60条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
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(国家公務員宿舎法の適用除外)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第60条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第117号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。