奄美群島振興開発特別措置法 第13条
(認定産業振興促進計画の変更)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第13条 (認定産業振興促進計画の変更)
奄美群島市町村は、第11条第8項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第11条第5項から第10項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
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