奄美群島振興開発特別措置法 第12条
(認定に関する処理期間)
奄美群島振興開発特別措置法の全文・目次(昭和二十九年法律第百八十九号)
第12条 (認定に関する処理期間)
主務大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第8項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第8項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第9項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
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