国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法 第二条

(延納の特約)

昭和二十九年法律第二百二十七号

前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。

2 国有財産法第三十一条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第三十一条第二項中「前項ただし書」とあり、又は同条第三項及び第四項中「第一項ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第二条第一項」と読み替えるものとする。

第2条

(延納の特約)

国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法の全文・目次(昭和二十九年法律第二百二十七号)

第2条 (延納の特約)

前条の規定により国有の炭鉱医療施設を譲渡した場合において、その譲渡を受けた者がその売払代金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。

2 国有財産法第31条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第31条第2項中「前項ただし書」とあり、又は同条第3項及び第4項中「第1項ただし書」とあるのは、「国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法第2条第1項」と読み替えるものとする。

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