国税収納金整理資金に関する法律施行令

昭和二十九年政令第五十一号

第一条

(定義)

この政令において「国税収納金等」、「特定地方税」、「返納金」、「過誤納金の還付金等」、「償還金」、「資金」、「特別会計」、「国税等」、「国税収納命令官」、「支払命令」又は「国税資金支払命令官」とは、国税収納金整理資金に関する法律(以下「法」という。)第二条、第三条、第六条第二項、第八条第一項若しくは第二項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する国税収納金等、特定地方税、返納金、過誤納金の還付金等、償還金、資金、特別会計、国税等、国税収納命令官、支払命令又は国税資金支払命令官をいう。

第二条

(支払金の指定)

法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金 三 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金 四 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金 五 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金 六 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金 七 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金 八 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金 九 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金 十 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金 十一 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定による還付金 十二 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金 十三 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金 十四 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金 十五 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十三第十一項(同法第三十七条の十三の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金 十六 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金 十七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金 十八 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金 十九 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金 二十 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額

第三条

(年度の区分)

資金への受入金の会計年度所属は、次の区分によるものとする。 一 国税(第四号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、イ又はロに掲げる国税の区分に応じそれぞれイ又はロに定める年度(法第十四条第一項に規定する期間の末日が翌年度の六月一日又は同月二日であるときは、当該末日に納付された国税の受入金のうち、その国税の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号に規定する法定納期限が当該末日であるもの(同法第十条第二項の規定の適用を受けて当該法定納期限が当該末日とされるもののうち、同項の規定の適用を受けないものとした場合における当該法定納期限が翌年度の五月三十日又は同月三十一日であるものを除く。)は、その収納した日の属する年度) 二 前号イ又はロに定める年度の初日前に納付された国税の受入金は、その収納した日の属する年度 三 特定地方税(次号に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の受入金は、当該特定地方税と併せて収納された国税の属する年度と同一の年度 四 附帯税の受入金は、当該附帯税の額の計算の基礎となる国税及び特定地方税の属する年度と同一の年度 五 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)に規定する自動車重量税印紙に係る収入金は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付に係る日本郵便株式会社において当該収入金に係る現金を収納した日の属する年度と同一の年度 六 滞納処分費及び返納金に係る受入金は、納入告知書を発した日(納入告知書を発しない場合にあつては、収納した日)の属する年度

2 資金への受入金で、その整理期限(法第十四条第一項に規定する期間の末日をいう。第二十二条第一項において同じ。)までに収納済みとならなかつたものは、その収納した日の属する年度の受入金とする。

3 資金からする支払金又は歳入への組入金の会計年度所属は、その支払又は歳入への組入れをした日の属する年度の区分によるものとする。ただし、資金からする支払金のうち地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金で翌年度の四月一日から五月三十一日までの間に払い込むものについてはその払込みに係る特定地方税の所属する毎会計年度の区分によるものとし、第二十二条第一項又は第二項の規定による歳入への組入金で翌年度の四月一日以後に組み入れるものについてはその組入れに係る国税収納金等の所属する毎会計年度の区分によるものとする。

第四条

(科目の区分)

資金への受入金又は資金からする支払金若しくは歳入への組入金は、その性質又は目的に従い、財務大臣が定める科目に区分するものとする。

第四条の二

(揮発油税及び地方揮発油税等の受払いの整理)

前条の規定により科目を区分する場合においては、資金への受入金又は資金からする支払金で次の各号に掲げる国税に係るものは、それぞれ一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。 一 揮発油税及び地方揮発油税 二 とん税及び特別とん税 三 所得税(復興特別所得税と併せて納付し、若しくは徴収し、又は還付する所得税に限る。)及び復興特別所得税

2 前項第一号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの国税に係る受入金又は支払金を一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税又は地方揮発油税に係る受入金又は支払金とする。

3 前項の規定は、第一項第二号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、前項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「三十六分の十六又は三十六分の二十」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「とん税又は特別とん税」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、第一項第三号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二項中「二百八十七分の二百四十三又は二百八十七分の四十四」とあるのは「百二・一分の百又は百二・一分の二・一」と、「揮発油税又は地方揮発油税」とあるのは「所得税又は復興特別所得税」と読み替えるものとする。

5 石油ガス税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その二分の一に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る石油ガス税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る石油ガス税に係る組入金とする。

6 自動車重量税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その千分の四百十六に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る自動車重量税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る自動車重量税に係る組入金とする。

7 航空機燃料税に係る法第十四条の規定による組入金については、同条の規定により組み入れるべき金額のうち、その十三分の二に相当する金額を交付税及び譲与税配付金特別会計に係る航空機燃料税に係る組入金とし、その他の金額を一般会計に係る航空機燃料税に係る組入金とする。

第四条の三

前条第五項から第七項までに規定するもののほか、歳入への組入金のうち、地方法人税、地方揮発油税、特別とん税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税又は滞納処分費に係るものは一般会計に係るものとし、地方法人税、地方揮発油税又は特別とん税に係るものは交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとし、復興特別所得税又は復興特別法人税に係るものは東日本大震災復興特別会計に係るものとする。

第四条の四

(揮発油税及び地方揮発油税等に係る歳入への組入金の額の端数計算)

第四条の二第一項各号に掲げる国税に係る受入金又は支払金について第二十二条又は第二十三条の規定により一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入に組み入れる場合において、第四条の二第二項から第四項までの規定により計算した当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨て、当該歳入に組み入れるべき金額に五十銭以上一円未満の端数があるとき、又はその全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は全額を一円として計算するものとする。

第四条の五

(事務の代理等)

財務大臣は、法第十三条第一項の場合において、財務省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項に規定する者の事務を代理させることができる。

2 法第十三条第一項の規定により同項に規定する者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ国税収納命令官代理若しくは分任国税収納命令官代理又は国税資金支払命令官代理という。

第四条の六

財務大臣は、法第十三条第二項の規定によりその所属の職員に同条第一項に規定する者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下この条において「国税資金会計機関」という。)の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。

2 前条第一項の規定は、法第十三条第二項の場合について準用する。

3 財務大臣は、法第十三条第二項の規定によりその所属の職員に国税資金会計機関の事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、国税庁長官又は国税局長若しくは税関長に委任することができる。この場合において、財務大臣は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(財務省に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。

4 法第十三条第二項の規定により国税資金会計機関の事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該国税資金会計機関に所属して、かつ、当該国税資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。

5 代行機関は、第一項又は第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する国税資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該国税資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び国税資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。

第五条

(国税等の徴収及び収納)

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定は、国税等の徴収又は収納について準用する。この場合において、これらの規定(令第二十九条及び第三十一条第一項を除く。)中「歳入徴収官」とあるのは「国税収納命令官」と、令第二十八条中「歳入を」とあるのは「国税等を」と、「歳入に」とあるのは「国税等に」と、同条及び令第二十九条中「歳入科目」とあるのは「科目」と、同条中「会計法」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律第九条第二項において準用する会計法」と、令第三十一条及び第三十二条中「歳入金」とあるのは「国税等」と読み替えるものとする。

2 法第九条第二項において準用する会計法第八条ただし書の規定により国税等の徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、国税等の徴収の職務を行なう税務署長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長若しくは税関支署監視署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は法第十三条第二項の規定により国税等の徴収の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

第六条

(資金の支払計画)

法第十一条第一項に規定する資金の支払計画は、毎会計年度の各四半期ごとに定めて示達するものとする。ただし、当該計画を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達した支払計画についての変更又は取消しの示達をするものとする。

第七条

(支払計画の示達)

国税庁長官は、毎会計年度、財務大臣の承認を経て、当該年度において国税庁及び国税局所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定めるものとする。

2 前項の見積額は、財務大臣の承認を経て、補正することができる。

3 国税庁長官は、第一項の見積額の範囲内において、国税庁及び各国税局ごとに、それぞれの所属の国税資金支払命令官が支払命令をする金額の見積額を定め、各国税局に係る見積額については、当該見積額をそれぞれの国税局長に通知するものとする。

4 国税庁長官又は国税局長は、法第十一条第二項の規定により、前項の規定により定められ又は通知された国税庁又は各国税局に係る見積額の範囲内において、それぞれの所属の国税資金支払命令官ごとに、前条に規定する支払計画を定めて示達するものとする。

第八条

(支払計画示達の効力)

各四半期について前条の規定により示達された支払計画のうち当該四半期において支払命令済みとならなかつた部分は、その属する年度の支払計画で次の四半期以後に係るものの一部分となるものとする。

第九条

(支払の調査決定)

国税資金支払命令官は、小切手を振り出す前に、その支払が、法令に違反することがないかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、且つ、当該金額が示達を受けた支払計画に定める金額を超過することがないか、及び科目を誤ることがないかを調査して支払の決定をしなければならない。

第十条

(小切手の記載事項)

国税資金支払命令官は、その振り出す小切手に受取人の氏名、金額及び番号その他必要な事項を記載するとともに、小切手の表面余白に「国税収納金整理資金」の表示をしなければならない。但し、受取人の氏名の記載は、財務大臣が特に定める場合を除く外、省略することができる。

第十一条

(国庫金振替書又は支払指図書の準用)

第九条及び前条本文の規定は、国税資金支払命令官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。

第十二条

(小切手の支払指図、隔地送金等)

令第四十八条、令第四十八条の二第一項及び令第四十九条第一項の規定は、国税資金支払命令官がする支払命令について準用する。この場合において、令第四十八条中「センター支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と、「第四十五条第一項ただし書」とあるのは「国税収納金整理資金に関する法律施行令第十条ただし書」と、令第四十九条第一項中「支出官」とあるのは「国税資金支払命令官」と読み替えるものとする。

第十三条

(小切手の支払等)

日本銀行は、国税資金支払命令官が振り出した小切手の呈示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。

2 前項の規定は、日本銀行が国税資金支払命令官の発した国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合について準用する。

第十四条

(隔地送金資金の返納)

第十二条において準用する令第四十九条第一項の規定により交付を受けた金額のうち、その交付の日から一年を経過してもまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する月の末日から一月以内に、財務大臣が定めるところにより、資金に返納しなければならない。

第十五条

(小切手金額の償還)

国税資金支払命令官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合においては、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をするものとする。

2 前項の規定は、法第十一条第四項において準用する会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者から更に請求を受けたときについて準用する。この場合において、前項中「償還すべき」とあるのは「支払うべき」と、「その償還をする」とあるのは「再び支払命令をする」と読み替えるものとする。

第十六条

(支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)

法第十一条第四項において準用する会計法第二十六条ただし書の規定により支払命令の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、法第十三条第二項の規定により支払命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。

第十七条及び第十八条

削除

第十九条及び第二十条

削除

第二十一条

(歳入に組み入れない返納金の指定)

法第十四条第一項の政令で定める返納金は、次に掲げるものとする。 一 第十四条の規定による返納金 二 前号に掲げるもののほか、償還金に係る返納金

第二十一条の二

(期間の末日の特例)

法第十四条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日とする。

第二十二条

(歳入に組み入れる金額及び期限)

財務大臣は、毎会計年度所属の国税収納金等(第二十一条各号に掲げる返納金並びに特定地方税及びこれに係る返納金を除く。)でその整理期限までに収納済みとなつた金額(以下この条において「収納済額」という。)から当該年度において支払の決定をした過誤納金の還付金等(特定地方税に係る過誤納金の還付金等を除く。以下この項及び次条において同じ。)の額(以下この条において「支払決定済額」という。)を控除した金額を、次の区分により、翌年度の七月十五日までに一般会計又は特別会計の歳入に組み入れるものとする。 一 一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、国税の収納済額及び当該国税に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から当該国税に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計又は特別会計の当該国税の収入とする。 二 滞納処分費の収納済額及び滞納処分費に係る返納金(過誤納金の還付金等に係るものに限る。)の収納済額の合計額から滞納処分費に係る支払決定済額を控除した金額は、一般会計の雑収入とする。

2 財務大臣は、前項の規定により歳入に組み入れるべき金額の一部を、一般会計に係るものにあつては当該年度の六月から、特別会計に係るものにあつては当該年度の五月から、それぞれ翌年度の六月までの各月において、概算額で組み入れるものとする。ただし、国の予算の執行上特別の必要があるときは、財務大臣は、その組み入れる時期について別段の定めをすることができる。

3 前項の規定により概算額で組み入れるべき金額については、財務大臣が定める。

4 日本銀行において第一項又は第二項に規定する歳入への組入金を当該年度所属の歳入金として受け入れるのは、令第七条第一項の規定にかかわらず、翌年度の七月十五日限りとする。

第二十三条

(支払不要額の歳入への組入れ)

財務大臣は、過誤納金の還付金等又は償還金(特定地方税に係る償還金を除く。)でその支払の決定をした年度の翌年度以後において、時効の完成その他の事由によりその支払を要しなくなつたものがあるときは、一般会計に係るもの又は特別会計に係るものの別に応じ、その支払を要しなくなつた金額を、財務省令で定めるところにより、その支払を要しなくなつた日の属する月の末日から二月以内に、一般会計又は特別会計の雑収入として歳入に組み入れるものとする。

第二十三条の二

(毎年度の資金の受払の残余の整理等)

毎会計年度に所属する資金の受入金の総額から当該年度に所属する資金からの支払金及び歳入への組入金の総額を控除した残余に相当する金額は、翌年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。

2 毎会計年度における小切手振出済金額のうち当該年度の三月三十一日(地方税法第七十二条の百三第三項の規定による払込金に係るものにあつては、翌年度の五月三十一日)までに支払を終わらない金額は、前項に規定する残余に相当する金額の計算上控除するものとし、当該支払を終わらない金額に相当する現金は、資金に属する他の現金と区分して整理しなければならない。

3 前項の規定により区分して整理した現金のうち小切手の振出日付から一年を経過してもまだ支払を終わらないものに相当する金額は、その期間満了の日の属する年度に所属する資金の受入金として整理するものとする。

第二十四条

(国税収納金整理資金徴収簿)

国税収納命令官は、国税収納金整理資金徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済額、不納欠損額及び収納未済額を登記しなければならない。

第二十五条

(国税収納金整理資金徴収済額報告書)

国税収納命令官は、毎月、国税収納金整理資金徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。

第二十六条

(国税収納金整理資金徴収額計算書)

国税収納命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金徴収額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。

2 前項に規定する計算書は、財務大臣の委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付させることができる。

第二十七条

(出納計算書)

資金に属する現金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作製し、証拠書類を添え、国税収納命令官を経由して、これを会計検査院に提出しなければならない。

第二十八条

(国税収納金整理資金支払簿)

国税資金支払命令官は、国税収納金整理資金支払簿を備え、支払計画示達額、支払決定済額、支払命令済額及び支払計画残額(支払計画示達額から支払命令済額を控除した残額をいう。)を登記しなければならない。

第二十九条

(国税収納金整理資金支払命令済額報告書)

国税資金支払命令官は、毎月、国税収納金整理資金支払命令済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日までに、財務大臣に送付しなければならない。

第三十条

(国税収納金整理資金支払命令額計算書)

国税資金支払命令官は、会計検査院に証明のため、国税収納金整理資金支払命令額計算書を作製し、証拠書類を添え、財務大臣に送付し、財務大臣は、これを会計検査院に送付しなければならない。

2 第二十六条第二項の規定は、前項に規定する計算書の送付について準用する。

第三十一条から第三十三条まで

削除

第三十四条

(財務省の帳簿)

財務省は、国税収納金整理資金受払総計簿、国税収納金整理資金日記簿、国税収納金整理資金原簿及び国税収納金整理資金補助簿を備え、国税収納金整理資金に関する受入及び支払その他一切の計算を登記しなければならない。

第三十五条

(国税収納金整理資金受払計算表)

財務大臣は、毎月、その取り扱つた資金の受入及び支払(歳入への組入を含む。以下同じ。)について、国税収納金整理資金受払表を作製しなければならない。

2 財務大臣は、毎月、第二十五条及び第二十九条の報告書並びに前項の国税収納金整理資金受払表に基いて国税収納金整理資金受払計算表を作製しなければならない。

第三十六条

(国税収納金整理資金受払計算書の作製)

法第十六条第一項に規定する国税収納金整理資金受払計算書は、翌年度の七月三十一日までに作製しなければならない。

第三十七条

(国税収納金整理資金受払計算書の内容)

前条の国税収納金整理資金受払計算書は、その年度に所属する資金の受払について、第四条に規定する科目ごとに、左の事項を明らかにしなければならない。 (一) 受入 (二) 支払

第三十八条

(計算証明書類の様式及び提出期限)

この政令により会計検査院に提出する計算証明書類の様式及び提出期限については、会計検査院の定めるところによらなければならない。

第三十九条

(帳簿の様式及び記入の方法等)

第二十四条、第二十八条及び第三十四条に規定する帳簿の様式及び記入の方法並びにこの政令に規定する書類(前条の計算証明書類を除く。)の様式は、財務大臣が定める。

第四十条

(職員の責任)

予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、法第十七条第四号に掲げる職員について準用する。

第一条

(施行期日)

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

第九条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金で施行日以後に還付するものについては、当分の間、改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金とみなす。

2 昭和三十六年度以前の年度に所属する入場税に係る受入金及び歳入への組入金並びにもどし入れについては、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

第八条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過規定)

第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第三条の規定は、施行日以後に収納される国税収納金等について適用し、同日前に収納された国税収納金等については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

第二十条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部改正に伴う経過措置)

前二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項の規定は、昭和四十九年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和四十八年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

第十六条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二十条第四項の規定により従前の例によることとされる旧法第七十条の五第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

第二十条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和五十一年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和五十年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

第二十二条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、昭和五十四年度の国税収納金整理資金から適用し、昭和五十三年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二十六条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の三第五項及び所得税法等の一部を改正する法律附則第四十三条第一項の規定により従前の例によることとされる旧租税特別措置法第八条の三第五項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

第七条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる法附則第二十条の規定による廃止前の物品税法第二十一条第一項(課税済みの物品を輸出した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(課税済みの物品を特殊用途に供した場合の物品税の還付)(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項若しくは第三項(返還又はもどし入れの場合の物品税の控除等)、入場税法第十三条第二項若しくは第五項(入場税の控除等)、砂糖消費税法第二十一条第三項(もどし入れの場合の砂糖消費税の控除等)若しくは第二十二条第一項若しくは第二項(還付金)又はトランプ類税法第十八条第三項若しくは第四項(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)の規定による還付金は、第八条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条(支払金の指定)に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日

第四十四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第四十六条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第五条の規定による改正前のたばこ消費税法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

2 改正法附則第七十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定による還付金は、第十三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成元年度に所属する同条に規定する原油等関税に係る歳入への組入金から適用し、昭和六十三年度以前の年度に所属する原重油関税(第五条の規定による改正前の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項に規定する原重油関税をいう。)に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二年四月一日から施行する。

第四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十七号)附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる同法による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定による還付金は、第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条の二第一項の規定による還付金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成四年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「第五節の二みなし法人課税を選択した場合の課税の特例(第十七条の二―第十七条の九)」を削る部分に限る。)、第十三条第一項の改正規定、第十五条第二項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条第一項及び第六項の改正規定、第二章第五節の二を削る改正規定並びに第十八条の五第二十五項の改正規定並びに附則第十条(同条第十三項を除く。)、第三十三条(「第二条第六項」を「第三条第六項」に改める部分及び第二条に一号を加える部分を除く。)及び第三十四条の規定平成五年一月一日

第三十四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項の居住者の平成四年分以前の所得税に係る旧令第十七条の五第七項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

第十九条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成五年度の国税収納金整理資金から適用し、平成四年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二及び第四条の三の規定は、平成九年度に所属する消費税に係る歳入への組入金から適用し、平成八年度以前の年度に所属する消費税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる旧暫定法第七条第一項の規定による還付金は、第七条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日(平成十年六月二十九日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から五まで 略 六 第四十五条の二第一項、第二項及び第四項の改正規定並びに第四十五条の三第一項の改正規定並びに附則第二十五条(附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定に限る。)、第二十七条及び第三十八条の規定平成十一年五月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金及び改正法附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧暫定法第十条の四第一項の規定による払戻金は、第六条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第十四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第五項の規定は、平成十五年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成十四年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第十一条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第四十三条の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第九条の規定による改正前の石油税法第十二条第三項又は第四項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

2 改正法附則第百三十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の五第一項、第九十条の六第一項又は第九十条の六の二第一項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第三十九条及び第四十条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十四項、第十六項及び第十七項の改正規定平成十五年七月一日 四 略 五 第二条の五第二項の改正規定、第二条の二十七の改正規定、第三条の四の改正規定、第四条の二の改正規定、第四条の四第一項の改正規定(「公募投資信託等の収益の分配」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配」に改める部分及び「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の二の改正規定(同条第一項の改正規定、同条第十二項第二号の改正規定及び同条第二十二項第二号の改正規定を除く。)、第二十五条の十の四の改正規定、第二十五条の十の六から第二十五条の十の八までの改正規定、第二十五条の十の九第七項の改正規定(「信用取引」を「信用取引等」に改める部分に限る。)、第二十五条の十の十の改正規定、第二十五条の十の十一第二項の改正規定及び第二十五条の十四の改正規定並びに附則第四条、第六条及び第十四条の規定並びに附則第四十二条中国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定平成十六年一月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 目次の改正規定(「還付(第百五十五条の四十七」を「申告及び還付(第百五十五条の四十七」に改める部分を除く。)、第百四十条の二第六項の改正規定、第百八十八条の改正規定、第百九十条の改正規定、第百八十九条の二の改正規定、第三編中第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定、同編第二章第二節中第百八十九条を第百九十一条とする改正規定及び同章第一節中第百八十八条の三を第百九十条とし、第百八十八条の二を第百八十九条とする改正規定並びに附則第十一条及び第十二条の規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第二条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項及び第二十二項の規定は、平成十六年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十五年度以前の年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第七条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十六年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第九条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第二十一項の規定は、平成十八年度に所属する所得税に係る歳入への組入金から適用し、平成十七年度に所属する所得税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第四十八条、第五十三条及び第五十六条の規定平成十八年七月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 目次の改正規定(「第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)」を「/第七目減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)/第七目の二減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)/」に、「第一目有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)」を「/第一目短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)/第一目の二有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)/」に改める部分及び「社債等の発行差益」を「金銭債務の償還差損益」に、「/第三目の三リース取引(第百三十六条の三)/第三目の四株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の四)/第三目の五信託の設定(第百三十六条の五)/」を「第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)」に、「第百五十五条の二十五の三」を「第百五十五条の二十五の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第九条第一項第一号の改正規定、第九条の二第一項第一号の改正規定、第一編第一章の二中第十四条の六を第十四条の九とする改正規定、第十四条の五を第十四条の八とする改正規定、第十四条の四を第十四条の七とする改正規定、第十四条の三第二項の改正規定(「第十四条の三第一項」を「第十四条の六第一項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同条第四項第二号の改正規定、同章中同条を第十四条の六とする改正規定、第十四条の二の改正規定(「第二条第二十九号の三イ(2)」を「第二条第二十九号ロ(2)」に改める部分に限る。)、同編第一章中同条を第十四条の三とし、同条の次に二条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定、同編第三章を削る改正規定、第十五条(見出しを含む。)の改正規定、同編中第二章を第三章とし、第一章の二の次に一章を加える改正規定、第十七条の改正規定、第二編の編名の改正規定、第十九条の二を削る改正規定、第十九条の三第一項の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、同条を第十九条の二とする改正規定、第二十二条の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第七十二条の二第九項第十号の改正規定、同項第十一号の改正規定(同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第七十三条第二項の改正規定(同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第七十七条の二の改正規定(同条第一項第四号ロに係る部分を除く。)、第百十九条第一項第二十一号を同項第二十二号とし、同号の次に二号を加える改正規定(同項第二十一号を同項第二十二号とする部分を除く。)、第百十九条の三の改正規定(同条第十二項に係る部分を除く。)、第百十九条の四第一項の改正規定、第百十九条の八の二の次に一条を加える改正規定、第百十九条の十二第二号の改正規定、第百二十二条の十二第三項及び第百二十二条の十三第一項の改正規定、同編第一章第一節第三款の次に二款を加える改正規定(第三款の二に係る部分を除く。)、同節第四款第三目の五を削る改正規定、第百三十九条の八の改正規定、第百四十条の二第一項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定(「投資信託若しくは特定目的信託」を「集団投資信託」に改める部分に限る。)、第百四十二条第二項の改正規定、第百四十二条の二第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の二第一項第九号の改正規定、同項第十号の改正規定(同号を同項第十一号とする部分を除く。)、第百五十五条の八の改正規定(同条第一項第二号イ中「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分及び「受益証券」を「受益権」に改める部分並びに同号ロ中「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の十三第二項の改正規定(同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に一号を加える部分を除く。)、第百五十五条の二十三に一項を加える改正規定、第百五十五条の二十六第三項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、第百五十五条の二十八第二項の改正規定、第百五十五条の二十九第一号の改正規定(同号中「ヌまで」を「チまで」に改める部分並びに同号リ及びヌを削る部分に限る。)、第百五十五条の四十三に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同編第二章中第百五十六条の十七を第百五十六条の二とする改正規定、第百五十七条第一項の改正規定、第百七十四条第一項第二号の改正規定、第百七十四条の二を削る改正規定、第三編の編名の改正規定、第百七十七条第二項第五号の改正規定、第百八十七条第一項第四号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第十項」を「第九項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第八項第一号の改正規定、同項第二号を削る改正規定、同項第三号の改正規定、同号を同項第二号とする改正規定、同項第四号の改正規定、同号を同項第三号とする改正規定、同項第五号の改正規定、同号を同項第四号とする改正規定、同条第九項を削る改正規定、同条第十項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第十一項第三号イの改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第十二項を削る改正規定、同条第十三項を同条第十一項とする改正規定、第百八十八条第三項の表第九十六条第二項第一号の項の次に次のように加える改正規定(同表第百三十一条の三第一項の項に係る部分に限る。)、同編第三章を削る改正規定、第百九十九条の改正規定、同編第四章中同条を第百九十二条とする改正規定、同章を同編第三章とする改正規定、第二百条の改正規定、同編第五章中同条を第百九十三条とする改正規定、同章を同編第四章とする改正規定並びに附則第十三条第一項の改正規定並びに附則第八条、第十九条、第二十二条第二項、第二十五条第二項、第二十七条、第二十九条及び第三十条の規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日等)

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第九十六条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十八年度以前の年度に所属する電源開発促進税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、前条の規定による改正後の同令第四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成十九年度以前の年度に所属する揮発油税に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定による歳入への組入金については、第五条の規定による改正後の同令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第四条の六の次に一条を加える改正規定、第二十五条の十の二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定(同項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)、第二十五条の十の七の改正規定、第二十五条の十の十第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、第二十五条の十の十一第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第三項」を「第三十七条の十一の四第二項」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定、同条第八項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、同条第九項の改正規定及び第二十五条の十の十二の次に一条を加える改正規定並びに附則第二十条第一項、第二十二条、第二十三条第二項、第二十四条、第二十五条及び第六十六条の規定平成二十二年一月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第六条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二十条第四項及び第五項の規定により読み替えられた改正法第四条の規定による改正後の地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定による還付金並びに改正法附則第九十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法附則第八十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金は、前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「資金令」という。)第二条に規定する支払金に含まれるものとする。

2 資金令第四条の規定により科目を区分する場合においては、国税収納金整理資金への受入金及び国税収納金整理資金からする支払金で揮発油税(地方道路税とあわせて納付し、若しくは徴収し、又は還付する揮発油税をいう。次項において同じ。)及び地方道路税に係るものは、同一の税目の国税に係るものとみなして整理するものとする。

3 揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金について資金令第二十二条第一項又は第二十三条の規定を適用する場合においては、前項の規定によりこれらの税に係る受入金又は支払金を同一の科目の国税に係るものとみなして整理した金額の五百三十八分の四百八十六又は五百三十八分の五十二に相当する金額の受入金又は支払金を、それぞれ揮発油税及び地方道路税に係る受入金又は支払金とする。この場合において、当該受入金又は支払金の端数計算については、資金令第四条の四の規定を準用する。

4 地方道路税に係る国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第十四条の規定による組入金については、資金令第四条の三の規定にかかわらず、交付税及び譲与税配付金特別会計に係るものとする。

5 毎会計年度において、改正法附則第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる地方道路税の収納済額(資金令第二十二条第一項に規定する収納済額をいう。)から第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額を控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額に相当する金額は、資金令第二十二条第一項の規定により当該年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れるべき地方揮発油税の金額から控除する。 一 当該年度の地方道路税に係る支払決定済額(資金令第二十二条第一項に規定する支払決定済額をいう。) 二 資金令第二十二条第二項の規定により各月において交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入に組み入れられた当該年度の地方道路税に係る概算額の合計額

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第八条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成二十二年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成二十一年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 前二号に掲げる規定以外の規定平成二十二年十月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第五十七条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令附則第三項の規定は、平成二十二年度の国税収納金整理資金から適用し、平成二十一年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成二十四年一月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条、第五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の改正規定(「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第七項まで」に改める部分を除く。)を除く。)及び第十三条の規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

第三条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の三の規定の適用については、同条中「、復興特別所得税及び復興特別法人税」とあるのは「及び復興特別法人税」と、「復興特別所得税又は復興特別法人税」とあるのは「復興特別法人税」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第五十一条の二の改正規定及び第五十一条の三の改正規定並びに附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二条第十五号の改正規定中「第九十条の十三第一項」を「第九十条の十五第一項」に改める部分に限る。)の規定平成二十四年五月一日 二 略 三 第四十六条の十第一項の改正規定、第四十八条の八を第四十八条の十一とする改正規定、第四十八条の七を第四十八条の十とし、第四十八条の六を第四十八条の九とし、第四十八条の五の次に三条を加える改正規定及び第五十条の二第七項の改正規定並びに附則第二十九条及び第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定中「第八十九条第七項」の下に「、第九十条の三の四第一項」を加える部分に限る。)の規定平成二十四年十月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第四条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第四条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二から第四条の四までの規定は、平成二十六年度の国税収納金整理資金から適用し、平成二十五年度以前の国税収納金整理資金については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 目次の改正規定(「/第三目の三株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)/第三目の四医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)/」を「第三目の三医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の三)」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定、第九条第一項第一号ホの改正規定(「並びに」を「及び地方法人税の額並びに」に改める部分を除く。)、第十四条の四第二項第二号の改正規定、第十四条の十一に三項を加える改正規定、第二十二条の四第五項の改正規定、第二十五条第二項の改正規定、第百四十一条の次に一条を加える改正規定、第百四十二条第一項の改正規定(「国外所得金額」を「調整国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項を削る改正規定、第百四十二条の二の改正規定、第百四十五条の次に十四条を加える改正規定、第百四十六条の改正規定(同条第三項に係る部分(「第六十九条第五項」を「第六十九条第十一項」に改め、「係る被合併法人」の下に「である他の内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第二号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロに係る部分、同項第四号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である他の内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十条の改正規定、第百五十条の二の改正規定、第百五十五条の十一の二第二項の改正規定、第百五十五条の二十七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百五十五条の二十八第一項の改正規定(「その源泉が国外にあるものに対応するものとして」を削る部分及び「連結国外所得金額」を「調整連結国外所得金額」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、第百五十五条の三十第一号の改正規定(「第百五十五条の二十八第三項(連結控除限度額の計算)」を「前条第一項」に改める部分を除く。)、同条第二号の改正規定、第百五十五条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分(「係る被合併法人」の下に「である内国法人」を加える部分及び「第六十九条第四項」を「第六十九条第十項」に改める部分を除く。)、同条第六項第一号イ中「第百五十五条の三十第一号」を「第百五十五条の二十九第一号」に改める部分、同項第三号ロ中「第三項まで」の下に「又は地方法人税法第十二条第二項」を加える部分、同項第四号ロに係る部分及び同条第八項に係る部分(「被合併法人等」の下に「である内国法人」を加える部分を除く。)を除く。)、第百五十五条の三十五の改正規定、第百五十五条の四十七の改正規定、第百七十六条の改正規定、第百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第百七十八条の改正規定、第百七十九条の改正規定、第百七十九条の二を削る改正規定、第百八十条から第百八十四条までの改正規定、第三編第二章の章名及び同章第一節の節名を削る改正規定、第百八十四条の前に章名及び節名を付する改正規定、第百八十五条から第百九十条までの改正規定、同編第二章第二節の改正規定、第百九十三条(見出しを含む。)の改正規定、同編第三章中第百九十二条を第二百七条とする改正規定、同編第二章に二節を加える改正規定並びに本則に二条を加える改正規定並びに附則第九条の二、第十条及び第十三条から第十六条までの規定平成二十八年四月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

第十条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成三十年十月一日から令和三年九月三十日までの間における前条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)附則第十四項及び第十六項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる新令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定にかかわらず、平成三十年十月一日から令和元年九月三十日までの間における紙巻たばこ三級品に対する新令附則第十四項の規定の適用については、同項中「千分の八百九十二」とあるのは「千分の八百六十六」と、「千分の百八」とあるのは「千分の百三十四」とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第十条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第五条の規定による改正後の国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第六項及び附則第三項の規定は、令和元年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金から適用し、平成三十年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金については、なお従前の例による。

2 令和元年度から令和十六年度までの各年度に所属する自動車重量税に係る歳入への組入金に係る国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二第六項及び附則第三項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる同令の規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第一条中租税特別措置法施行令第五条の六の二第一項の改正規定、同令第二十七条の十二の三第一項の改正規定及び同令第四十六条の二第二項の改正規定並びに附則第四十五条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十七項の改正規定に限る。)の規定令和元年十月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日

第一条

(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第五十六条の規定令和二年十月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六十九条第一項の改正規定、第六十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、第七十条第一項の改正規定、第七十一条の改正規定、第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、第二百二十一条の四第八項第二号の改正規定、第二百二十二条の二第四項の改正規定、第二百六十三条第一項の改正規定、第二百六十四条の改正規定、第二百六十九条の改正規定、第二百七十条の改正規定、第二百七十七条(見出しを含む。)の改正規定、第二百七十八条(見出しを含む。)の改正規定、第二百九十二条の三の改正規定及び第三百十九条の三の改正規定並びに附則第五条から第七条まで及び第十条の規定令和四年一月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)附則第十七項の改正規定に限る。)の規定令和三年十月一日 四 第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第八項の表の改正規定、同令第四条の六の二第十九項の改正規定、同令第十九条第二十三項の表の改正規定、同令第二十条第四項の表の改正規定、同令第二十五条の八第十五項の表の改正規定、同令第二十五条の十の二第二十二項第二号の改正規定、同令第二十五条の十の七第一項の改正規定、同令第二十五条の十の八の改正規定、同令第二十五条の十の十一の改正規定(同条第四項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十三第四項の改正規定(「特定口座廃止届出書の」の下に「第二十五条の十の七第一項に規定する」を加える部分に限る。)、同条第十四項の改正規定、同条第十五項の改正規定、同令第二十五条の十一第六項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項及び同条第七項の表第十五項の表第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号までの項、第百二十七条第一項及び第二項の項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三第一項、第百五十三条の二第一項及び第百五十三条の三第一項の項及び第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ及び第百六十条第四項第二号イ(2)の項の項の改正規定、同令第二十五条の十一の二の改正規定、同令第二十五条の十二の二の改正規定、同令第二十五条の十九第三項第二号の改正規定、同令第二十五条の二十五第九項の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第二十項に係る部分を除く。)、同令第二十六条の二十三第五項の表の改正規定、同令第二十六条の二十六の改正規定、同令第二十六条の二十七の二の改正規定、同令第四十条の四の二第八項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「されたもの」の下に「又は確認を受けたもの」を加える部分に限る。)、同令第四十条の五第三項の改正規定、同条第七項の改正規定並びに同令第四十六条の八の五の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条、第十二条、第二十九条第一項及び第九項、第三十三条並びに第三十七条(国税収納金整理資金に関する法律施行令第二条第十五号の改正規定に限る。)の規定令和四年一月一日

第一条

(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、令和七年十二月三十一日から施行する。

第二条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

令和七年十二月三十一日前に揮発油(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下この項及び附則第四条第二項第二号において同じ。)の製造場から移出され、又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取られた揮発油に係る令和七年度に所属する揮発油税及び地方揮発油税に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。

第九条

(国税収納金整理資金に関する法律施行令の適用の特例)

改正法附則第二条第四項の規定による還付金及び同条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第十一号に掲げる還付金とみなす。

2 附則第二条の規定にかかわらず、前項の場合における国税収納金整理資金に関する法律施行令第四条の二の規定の適用については、同条第一項中「資金への受入金又は資金からする支払金」とあるのは「資金からする支払金」と、同条第二項中「受入金又は支払金」とあるのは「支払金」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「二百五十一分の二百四十三」と、「二百八十七分の四十四」とあるのは「二百五十一分の八」とする。

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