ガス事業法施行令 第一条
(特定ガス発生設備)
昭和二十九年政令第六十八号
ガス事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める簡易なガス発生設備は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)に規定する規格又は技術上の基準に適合する容器(液化天然ガス用保冷容器を除く。)並びに当該容器内において発生するガスの集合装置及び当該容器に附属する気化装置(当該容器内又は当該容器に附属する気化装置内において発生するガスの成分に変更を加える装置を有するものを除く。)とする。