ガス事業法施行令 第七条
(兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)
昭和二十九年政令第六十八号
法第八十条の二の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2 法第八十条の二の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等が接続されていること。 二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。
(兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)
ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)
第7条 (兼業の制限の対象となる特定ガス導管事業者の導管の規模等)
法第80条の2の政令で定める導管の規模は、導管の総延長が二万六千キロメートルであることとする。
2 法第80条の2の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 特定ガス導管事業の用に供する導管に二以上の液化ガス貯蔵設備等が接続されていること。 二 当該接続されている液化ガス貯蔵設備等を維持し、及び運用する者が二以上であること。