ガス事業法施行令 第三条

(委託の方法)

昭和二十九年政令第六十八号

法第二十八条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

第3条

(委託の方法)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第3条 (委託の方法)

法第28条第1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

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