ガス事業法施行令 第九条

(ガスの使用制限等)

昭和二十九年政令第六十八号

法第百六条の三第一項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等(同項に規定するガス小売事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五十万立方メートル以上である小売供給契約(法第十四条第一項に規定する小売供給契約をいう。次項及び第十九条第二項において同じ。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならない。

2 法第百六条の三第一項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が千万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

第9条

(ガスの使用制限等)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第9条 (ガスの使用制限等)

法第106条の3第1項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等(同項に規定するガス小売事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五十万立方メートル以上である小売供給契約(法第14条第1項に規定する小売供給契約をいう。次項及び第19条第2項において同じ。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならない。

2 法第106条の3第1項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が千万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならない。

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