ガス事業法施行令 第二条

(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

昭和二十九年政令第六十八号

ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。次項並びに第二十一条第四項及び第五項において同じ。)は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得たガス小売事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

第2条

(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第2条 (ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)

ガス小売事業者等(法第14条第1項に規定するガス小売事業者等をいう。次項並びに第21条第4項及び第5項において同じ。)は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得たガス小売事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第15条第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。

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