ガス事業法施行令 第十一条
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
昭和二十九年政令第六十八号
法第百七条第一項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。
(あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)
第11条 (あつせん及び仲裁の対象となる契約等)
法第107条第1項の政令で定めるものは、ガスの取引に係る契約その他の取決め(その性質上あつせん又は仲裁をするのが適当でないものとして経済産業省令で定めるものを除く。)とする。