ガス事業法施行令 第十七条

(証明書の保存に係る経過期間)

昭和二十九年政令第六十八号

法第百四十六条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第17条

(証明書の保存に係る経過期間)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第17条 (証明書の保存に係る経過期間)

法第146条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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