ガス事業法施行令 第十三条

(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)

昭和二十九年政令第六十八号

法第百二十六条第一項(法第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

第13条

(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第13条 (登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)

法第126条第1項(法第152条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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