クラウド六法ガス事業法施行令第十三条ガス事業法施行令 第十三条(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)昭和二十九年政令第六十八号法第百二十六条第一項(法第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。