ガス事業法施行令 第十二条
(電気事業法施行令の準用)
昭和二十九年政令第六十八号
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)第二十六条から第三十五条までの規定は、法第百七条第一項のあつせん及び同条第三項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(電気事業法施行令の準用)
ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)
第12条 (電気事業法施行令の準用)
電気事業法施行令(昭和四十年政令第206号)第26条から第35条までの規定は、法第107条第1項のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。