(特定ガス用品)
昭和二十九年政令第六十八号
法第百三十七条第二項の特定ガス用品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
六
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第15条
ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)
第15条 (特定ガス用品)
法第137条第2項の特定ガス用品は、別表第二の上欄に掲げるとおりとする。
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