ガス事業法施行令 第十六条

(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

昭和二十九年政令第六十八号

法第百三十七条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 競り 二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定のガス用品の販売価格を設定し、当該ガス用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法

第16条

(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第16条 (取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)

法第137条第3項第2号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。 一 競り 二 当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定のガス用品の販売価格を設定し、当該ガス用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法

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