ガス事業法施行令 第四条

(委託することのできない事務)

昭和二十九年政令第六十八号

法第二十八条第一項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 法第二十六条第三項第二号の規定による認定の事務 二 法第二十六条第四項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務

第4条

(委託することのできない事務)

ガス事業法施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第六十八号)

第4条 (委託することのできない事務)

法第28条第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 一 法第26条第3項第2号の規定による認定の事務 二 法第26条第4項の規定によるガス主任技術者免状の交付の拒否に係る事務

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