日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第一条
(定義)
昭和二十九年政令第百三号
この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条第一項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。
(定義)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百三号)
第1条 (定義)
この政令において「協定」、「政府」、「資材等」又は「製品」とは、それぞれ日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条又は第2条第1項に規定する協定、政府、資材等又は製品をいう。