日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第七条

(免税輸入資材等の譲受手続)

昭和二十九年政令第百三号

法第四条第一項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。

2 前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。

3 第一項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第四十七条第二項、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十一条第二項、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十七条第二項又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十四条第二項に規定する申告があつたものとみなす。

第7条

(免税輸入資材等の譲受手続)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百三号)

第7条 (免税輸入資材等の譲受手続)

法第4条第1項に規定する譲受について同項の規定により適用される関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告は、当該譲受をしようとする資材等又は製品若しくはその副産物の譲受の日及び場所、品名、数量及び価格並びに譲渡をする者及び譲受人の住所、氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。

2 前項の書面には、譲受に関する契約書又はこれに代るべき書類で譲受価格の記載のあるものを添附しなければならない。

3 第1項に規定する譲受けに係る資材等又は製品若しくはその副産物について同項の規定による申告があつたときは、これらの物について消費税法第47条第2項、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第11条第2項、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)第17条第2項又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第14条第2項に規定する申告があつたものとみなす。