日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第三条
(政府への引渡の証明等)
昭和二十九年政令第百三号
法第二条第一項に規定する証明は、同項に規定する資材等又は製品でこれらの物を受け取るべき政府に引き渡されたものの品名、数量及び引渡の年月日を記載し、且つ、政府の権限ある官憲の発給した証明書を、同項に規定する期間内に、当該期間を指定した税関長又は税務署長に提出して、これをしなければならない。
2 法第二条第一項第一号に規定する承認を受けようとする者は、同項に規定する資材等又は製品で滅失したものの品名及び数量並びに滅失した事由、日及び場所を記載した申請書を、当該資材等又は製品について同項に規定する期間の指定をした税関長又は税務署長に提出しなければならない。この場合において、滅失した場所が当該税関長又は税務署長の所轄する区域の外にあるときは、滅失した場所の所在地の所轄税関長又は税務署長に滅失の事実を申告して証明書の交付を受け、これを当該申請書に添附しなければならない。
3 前二項の場合において、引渡の証明に係る資材等若しくは製品又は滅失の承認を受けようとする資材等若しくは製品が前条の免除を受けて輸入された資材等又はその製品であるときは、第一項の証明書又は前項の申請書に当該輸入資材等の輸入の許可書若しくはその写を添附しなければならない。