日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令 第五条

(加工又は製造を終了したときの届出等)

昭和二十九年政令第百三号

法第三条第一項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。)において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、承認工場の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。 一 製品及びその副産物の品名及び数量 二 加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号 三 加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量 四 加工又は製造をした承認工場の名称及び所在地

2 税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。

3 前項に規定する製品検査書は、第三条第一項に規定する証明書に添附しなければならない。

第5条

(加工又は製造を終了したときの届出等)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百三号)

第5条 (加工又は製造を終了したときの届出等)

法第3条第1項に規定する税関長の承認した工場(以下「承認工場」という。)において同項に規定する加工又は製造をする者は、その加工又は製造を終了したときは、左に掲げる事項を記載した書面をもつて、承認工場の所在地の所轄税関長に届け出なければならない。 一 製品及びその副産物の品名及び数量 二 加工又は製造に使用した資材等の輸入を許可した税関、その許可をした日及びその輸入の許可書の番号 三 加工又は製造に使用した資材等の品名及び数量 四 加工又は製造をした承認工場の名称及び所在地

2 税関長は、前項の届出があつたときは、同項に規定する加工又は製造によつてできた製品及び副産物について検査をし、製品検査書を当該届出をした者に交付するものとする。

3 前項に規定する製品検査書は、第3条第1項に規定する証明書に添附しなければならない。

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