国有林野の管理経営に関する法律施行令 第一条
(管理経営基本計画)
昭和二十九年政令第百二十一号
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。
(管理経営基本計画)
国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)
第1条 (管理経営基本計画)
国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。