国有林野の管理経営に関する法律施行令 第三条
(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
昭和二十九年政令第百二十一号
法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。
(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)
第3条 (地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
法第7条第2項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第246号)第12条の6各号に掲げる施設とする。