国有林野の管理経営に関する法律施行令 第二条
(国有林野管理審議会の意見の聴取)
昭和二十九年政令第百二十一号
森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(国有林野管理審議会の意見の聴取)
国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)
第2条 (国有林野管理審議会の意見の聴取)
森林管理局長は、法第6条の2第1項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第4項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。