国有林野の管理経営に関する法律施行令 第五条
(公用、公共用施設等)
昭和二十九年政令第百二十一号
法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 地方公共団体の事務所 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設 三 地方公共団体の設置する医療施設 四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 五 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設 六 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設