国有林野の管理経営に関する法律施行令 第五条

(公用、公共用施設等)

昭和二十九年政令第百二十一号

法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 地方公共団体の事務所 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設 三 地方公共団体の設置する医療施設 四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 五 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設 六 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設

第5条

(公用、公共用施設等)

国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)

第5条 (公用、公共用施設等)

法第8条の2第1項第5号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 地方公共団体の事務所 二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の施設 三 地方公共団体の設置する医療施設 四 道路法(昭和二十七年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 五 防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設 六 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設

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