国有林野の管理経営に関する法律施行令 第八条
(権利設定料の返還)
昭和二十九年政令第百二十一号
国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。 一 法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。 二 法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。 三 災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。