国有林野の管理経営に関する法律施行令 第六条
(共同利用施設)
昭和二十九年政令第百二十一号
法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設 二 貯木場その他の林産物置場 三 種苗育成施設 四 船揚場又は漁具干場 五 農林漁業者の共同作業場
(共同利用施設)
国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)
第6条 (共同利用施設)
法第8条の3第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 農産物、林産物又は水産物の共同加工施設 二 貯木場その他の林産物置場 三 種苗育成施設 四 船揚場又は漁具干場 五 農林漁業者の共同作業場