国有林野の管理経営に関する法律施行令 第四条
(無償貸付け等)
昭和二十九年政令第百二十一号
法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。
(無償貸付け等)
国有林野の管理経営に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十一号)
第4条 (無償貸付け等)
法第8条の2第1項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第1号から第3号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第8条の2第2項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第22条第2項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。