日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第一条
(消費税等の免除手続等)
昭和二十九年政令第百二十八号
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第三条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第七条第二項、第十条第一項、第十条の二第一項若しくは第十条の三第一項の規定に基づく消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税の免除の手続、同法第十一条第一項ただし書の規定に基づく当該免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡若しくは譲受けの承認の手続、同法第九条第一項の規定により国際観光旅客税が免除される本邦からの出国に係る運送契約の範囲又は同条第二項の規定に基づく書類の保存方法については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十四号)第二条から第四条までの規定を準用する。