日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第三条
(関税の免除手続等)
昭和二十九年政令第百二十八号
法第四条において準用する関税法等の臨時特例法第六条、第九条若しくは第十二条第一項の規定を実施するための関税の免除、税関検査の免除若しくは免税物品の譲受の手続、同法第十一条若しくは第十二条第七項の規定に基く免税物品の譲渡の手続、免税物品の譲渡の制限若しくは一括申告の手続、同法第十二条第四項の規定に基いて保税地域に入れさせる手続又は同法附則第三項の規定により提出すべき輸入の許可を証する書類の様式については、関税法等の臨時特例法施行令第三条(第二項及び第四項後段を除く。)、第六条又は第十一条から第十六条までの規定を準用する。