日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第九条

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十九年政令第百二十八号

法附則第五十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第五十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第二項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第十条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第一条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第一条第二項及び第三項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第十条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第9条

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十八号)

第9条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

法附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第50条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第3条第2項(所得税法等の特例)の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第9条第2項(物品税法の特例)の規定を含む。)の適用については、第10条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令第1条(物品税等の免除手続等)の規定(同条において準用する旧所得税法等特例法施行令第1条第2項及び第3項(物品税の免税手続)の規定を含む。)は、第10条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

第9条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) | 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ