日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令 第二条

(とん税等の免除手続)

昭和二十九年政令第百二十八号

法第四条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下「関税法等の臨時特例法」という。)第四条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第百二十五号。以下「関税法等の臨時特例法施行令」という。)第二条の規定を準用する。

第2条

(とん税等の免除手続)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十八号)

第2条 (とん税等の免除手続)

法第4条において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第112号。以下「関税法等の臨時特例法」という。)第4条の規定に基くとん税及び特別とん税の免除の手続については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第125号。以下「関税法等の臨時特例法施行令」という。)第2条の規定を準用する。