日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第一条

(目的)

昭和二十九年政令第百二十九号

この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。

第1条

(目的)

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令の全文・目次(昭和二十九年政令第百二十九号)

第1条 (目的)

この政令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施するため、外国為替令(昭和五十五年政令第260号)その他の外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)に基づく命令の特例を設けることを目的とする。

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