日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令 第三条
(規定の準用)
昭和二十九年政令第百二十九号
国際連合の軍隊、国際連合の軍隊の構成員、軍属、家族、軍人用販売機関等及び軍事郵便局並びに政府が国際連合の軍隊と合意して定めるところに従い財務大臣が指定する者(以下「国際連合の軍隊等」と総称する。)又は軍票に対する法又は法に基づく命令の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和二十七年政令第百二十七号)の規定(アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用される場合においては、軍票等預金勘定に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、アメリカ合衆国通貨以外の通貨をもつて表示される軍票が使用されるときは、同令中「軍用銀行施設」とあるのは、「国際連合の軍隊の権限ある者」と読み替えるものとする。